偽装質屋とは
ヤミ金の新たな形として、「偽装質屋」というものが全国に増えているようです。
質屋を装い、法外な高金利でお金を貸す、新たな手口です。弱い立場の高齢者が狙われて、被害が続出しているようです。
こうした新形態のヤミ金が現れた背景には、平成18年に貸金業法が抜本的に改正(改正貸金業法)されたことがあります。
多重債務を未然に防ぐという消費者保護の観点から、改正貸金業法では、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されることで、以前のような高い金利でお金を貸すことが(合法的には)できなくなりました。
そのため、新たな法の抜け道を狙って、こうした新しい手法が編み出されたわけです。
偽装質屋のカラクリ
そもそも、質屋は、質草を取ってお金を貸すという商売ですが、質草の鑑定や保管の手間がかかること、また3ヶ月の短期・少額融資を前提としているため、出資法の特例とされています。
そのため、質屋営業法では、年利109.5%という特例金利が認められています。
しかも、「月の初日から末日までの期間を1期とし、2以上の月にわたる時はそのわたる月の数を期の数とする」という規定があるため、実際には109.5%を超える実質年利での貸付が可能になっています。
そこに目を付けたヤミ金グループが、質屋を装って高金利でお金を貸すという手口を思い付いたわけです。2010年前後から、この新手口が広がり出したと言われています。
偽装質屋の手口
偽装質屋の具体的な手口はこうです。
主なターゲットは、ほかのところでお金を借りることのできない年金生活者です。
貸す側からすると、こうした人たちは定期的に年金収入があるため、取っぱぐれがないというメリットがあります。
顧客から、100円ショップで買った商品など、実際には質草の価値のまったくない品物を預かり、お金を貸します。
そして、2ヶ月に1回の年金支給日には、銀行口座からの自動引き落としで、元本と利息を回収します。
こうした新手のヤミ金にご注意を!
偽装質屋の被害は特に九州各県で広がっており、消費者センターにも多数の相談が寄せられています。
そして、2012年10〜11月には、福岡、大分両県警が、大手偽装質屋グループを貸金業の無登録営業と超高金利の疑いで摘発しました。
あくまでも、偽装質屋は、正当な質屋ではなく、ヤミ金による犯罪行為ですので、絶対に手を出さないようにしましょう。
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