過払い金請求とは

過払い金請求とは

過払い請求とは、消費者金融から借りたお金の返済で払い過ぎた利子を返すように請求することです。

 

1968年の最高裁の判決から、金融業者はこの請求に応じるようになりました。

 

2つの法律が生んだグレーゾーン金利

 

過払い請求とは 、消費者金融のキャッシングなどで借りたお金を返済した人、あるいは返済中の人が「払い過ぎた利息」を返すように金融業者に請求することです。

 

払い過ぎた利息というのはいわゆるグレーゾーン金利のことです。

 

グレーゾーン金利というのは「出資法」では合法的だが、「利子制限法」の定めた範囲は超えているという、合法か違法かはっきりしない利子のことです。

 

利子制限法では金利は、元金が10万円以上100万円未満の場合は年18%まで、元金が100万円以上の場合は年15%までと決められています。

 

しかし出資法では年29.2%までは合法で、ほとんどの消費者金融はこの金利でお金を貸していました。

 

この利子制限法と出資法の11〜14%の開きがグレーゾーン金利です。

 

しかし2006年に貸金業法が改正されグレーゾーン金利は違法と決まり、2010年6月から新しい法律が完全施行されました。

 

したがって2010年6月以降に金融業者からお金を借りた人に利子の払い過ぎはありませんが、問題はそれ以前に借りた人が払い続けたグレーゾーン金利です。

 

「その分を返せ」と金融業者を訴えた人がいて裁判になり最高裁まで争われました。

 

1968年に出た最高裁の判決は、払ったグレーゾーン金利は返還請求できるというものです。この判決がでてから全国で「過払い請求」が広まり、金融業者もこれに応じるようになりました。

 

5年以上利子を払い続けた人には多額の過払いがある可能性があります

 

50万円を年18%で借りるのと29%で借りるのでは、利子の額に大きな差がでます。

 

1年間でその差は約5万5000円、5年かかって返済を終わったとすると、合計27万円ほどの利子の過払いが発生しています。

 

2010年以前に金融業者からお金を借りて長い期間にわたって利子の支払いをした人は、かなり高額のお金が戻ってくる可能性があるのです。

 

過払い請求は司法書士や弁護士に依頼するのがふつうです。完済した借金でも、返済中の借金でも過払い請求はできます。

 

完済した借金の場合は完済後10年を過ぎると時効になるので注意が必要です。

 

契約の詳細を忘れている場合でも、金融業者には取引履歴を開示する義務があるのでだいじょうぶです。

 

過払い請求する際の注意点

 

過払い請求をするときには、いくつかの点を心得ておく必要があります。

 

1つは、返済中の借金について過払い請求をすると金融業者は信用情報機関に報告するので、いわゆるブラックリストにのりクレジットカードなどが作れなくなることがあるという点です。

 

もう1つは、請求を依頼した司法書士や弁護士には、返還されたお金の30%ほどを報酬として支払わなければならないということです。

 

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