任意整理とは
任意整理では司法書士や弁護士に依頼して、まず借金の返済歴を洗い直します。
それにもとづいて金融業者に元金の減額や、今後無利子で元金だけを返済することにできないかなどを交渉します。
任意整理は借金減額の示談交渉
任意整理とは金融業者と交渉して返済額や利息を減らし、借金を返しやすくする手段です。
個人では交渉力に限界があるので、弁護士や司法書士に手続きと交渉を依頼します。
任意整理は自己破産と違って裁判所は関与しないプライベートな債務整理で、いわば借金減額の示談交渉です。
「何年も借金を返済し続けてきたけれど、なかなか元金が減らない」「返済に困って他の業者から借りるなどでむしろ借金が増えつつある」
こういう人は任意整理によって無理のないい返済計画、元金がどんどん減っていく返済計画を立てることが可能です。
任意整理で借金の返済が楽になるのは次のような理由です。
- 過去に払い過ぎた利息があれば、それを元金の返済分とできる
- これから払う利息をゼロにできる可能性がある
- 場合によっては元金を減額してもらえる可能性がある
グレーゾーン金利を払い続けてきた人は大幅に借金を減らせる
なぜ交渉でこのようなことが可能かというと、貸金業者は平成22年にグレーゾーン金利が違法になる前は、年利29%くらいの高い金利をとるところがほとんどだったからです。
過払い金という言葉があるように、これは「その分を返せ」といわれると返さなくてはいけないお金です。
また、借りた人が自己破産したりすると結局1円も回収できなくなるので、それを避けるために交渉に応じることもあります。
任意整理するための条件は借りた人にサラリーや年金などの安定した収入があることです。
示談が成立して返済計画を立てても、安定した収入がないとその計画は絵に描いた餅になるからです。
任意整理のメリットは上の3点の他に、弁護士や司法書士に依頼した時点で金融業者からの電話などでの返済の催促(取り立て)がストップすることです。
返済は和解が成立してからになり、返済の再スタートを数か月猶予される計画を立てることもできます。
自己破産のように官報にのることがないので他人に知られることもありません。
ブラックリストにのることは覚悟してください
任意整理のデメリットは金融業者が信用情報機関に事故情報として報告することです。
いわゆるブラックリストにのることになり、5年間は新しいクレジットカードなどを作ることができなくなります。
また、連帯保証人を立てている借金の場合は、保証人に返済の請求が行きます。それを避けたい場合はその分の借金を任意整理の対象からはずすことができます。
なお、弁護士や司法書士には着手金や示談成立後に一定の報酬を支払うことになります。
次はこちらへ!
過払い金請求とは