ヤミ金には手を出すな!

ヤミ金には手を出すな!

ヤミ金またはヤミ金融という言葉を聞くことがあるかもしれません。これはどのような業者なのでしょうか?

 

貸金業法の規定により、都道府県知事への登録を行わなければ、貸金業を営むことはできません。この貸金業登録を行わずに貸金業を行う業者を、一般にヤミ金と言います。

 

では、ヤミ金にはどんな特徴があるのでしょうか。

 

高い金利

 

まずは、金利が非常に高いということです。

 

現在、利息制限法および出資法という法律で、上限金利が年20%と定められていますが、ヤミ金ではこれを大幅に超える金利で貸し付けを行います。

 

たとえば、「トイチ」という言葉があります。これは、10日で1割の利息を取るということです。これはそのまま年利にすると365%で、当然ながら法定利息を大幅に超えています。

 

10日に1割というと、10万円借りたら10日で11万円になるということです。そんなに大したことないように感じますか?

 

ですが、通常、ヤミ金では複利計算をしますので、次の10日は利息の付いた11万円に対して1割の金利がかかります。これを繰り返すと、1年でどれくらいの金額になると思いますか?

 

年利にすると、実に約3,400%になります。単純計算で、10万円が340万円になるということです。これが複利の恐ろしさです。

 

ですから、「トイチ」のような高金利でお金を借りてしまうと、あっという間に複利で膨れ上がり、返せなくなってしまいます。

 

取り立ての厳しさ

 

そして、ヤミ金のもう一つの特徴は、取り立ての厳しさです。いったん返済が滞ると、1日に何度も電話がかかってきたり、家に押しかけてきて怒鳴ったり、いわゆるテレビドラマのような取り立ても行われます。

 

この過剰な取り立ては、本人だけでなく、家族や身内にも及びます。

 

ヤミ金には手を出すな!

 

では、どのようにしてヤミ金はわたしたちと接触してくるのでしょうか?

 

大手銀行の系列会社だと思わせるような社名を名乗ったり、大手消費者金融と勘違いさせるようなダイレクトメールでの勧誘などがなされているようです。

 

最初は一般の良心的な金融機関を装っていますので、注意してください。

 

ヤミ金には決して手を出さないようにしましょう。

 

お金に困っても、ほかの手段があります。弁護士や消費者センターなど、しかるべきところに相談するのが先です。

 

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