取り立てって本当にあるの?
借金の取り立ては貸金業法で定められた範囲で行なわれるので、夜間の催促電話などの強引な取り立てを受ける心配はありません。
ただしヤミ金はその限りではありません。
正規の貸金業者が強引な取り立てをすることはありません
キャッシングやカードローンの返済が滞ったら、貸金業者はどんな「取り立て」をするのでしょうか。
これは正規の貸金業者とヤミ金でまったく異なります。正規の業者は貸金業法でやってはいけない取り立てをきびしく定められています。
ヤミ金はもともとが違法な存在でいわば犯罪者集団なのですから、借りた人をとことん精神的に追い詰める取り立てをします。
以前、テレビCMなどをしている大手の消費者金融が違法な取り立てをして業務停止処分を受けたことがありました。
マスコミでたたかれてイメージダウンしたうえに業務停止ですから、その会社は深刻な打撃を受けました。
それ以来、まともな貸金業者で違法な取り立てをするところはなくなったといってよいでしょう。
貸金業法が禁止している違法な取り立てには次のようなものがあります。
- 夜間(PM9時〜AM8時)の電話・ファックス・訪問
- 自宅で連絡が取れるのに勤務先に電話したり、訪問したりする
- ほかの業者から借りて返済するように迫る
- 暴力団関係者に取り立てをさせる
- 連帯保証人になっていない家族や親せきに電話などをする
- 債務整理の手続き中の借主に対する取り立て
まず電話がかかり、次に自宅に業者がやってきます
では、返済が遅れると覚悟しておかなければいけない取り立てとはどのようなものでしょうか。
まず、約束の日までに返済しないと2〜3日後には電話がかかってきます。フルネームで本人確認をするまでは業者は会社名を言わず個人名でかかってきます。
もちろん用件は返済の催促で、いつ返済できるかの確認をとります。何日後まで猶予してくれるかは業者によりますが、そう長くは待ってくれません。
最初の電話で約束した日を過ぎても返済しないと毎日電話がかかってくるようになります。
自宅の電話に出ないと勤務先に電話がかかります。このときも個人名でかかってきます。
このような催促を1ヶ月以上も放置すると、自宅や職場に業者の社員が訪問します。このときも個人名を名乗り、本人以外には会社名は言いません。
このような取り立てを受けても返済できない場合は、貸金業者は裁判所の手続きをへて強制執行の申し立てをすることになります。
また、そこまでいかなくても返済がたびたび遅れると、ブラックリストにのること、ローン契約を解除されることを覚悟しなければなりません。
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