貸金業法とは

貸金業法とは

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者に対するいろいろな規制や、貸金業者からの借入のルールを定めた法律です。

 

もともと昭和58年から施行されていましたが、平成18年に抜本的に改正(改正貸金業法)されました。

 

改正の背景には、近年、複数の貸金業者から返済しきれないほどの借金を重ねてしまうという、いわゆる多重債務者の問題が社会問題となったことがあります。

 

そのため、消費者保護の観点から、この新しい貸金業法が施行されました。

 

この法律のポイントは下記の3点です。

 

総量規制の導入

 

個人の借入残高が年収の3分の1を超える場合に、新規の借入ができなくなります。個人の借り過ぎを防ぐことが目的です。

 

また、この規制の導入に伴い、借入の際に年収を証明する書類が必要となります。

 

この規制の対象になるのは、個人が消費者金融などの「貸金業者」から借入をする場合ですので、銀行からの借入や、法人での借入は対象とはなりません。

 

※詳しくは「総量規制とは」をご参照ください。

 

上限金利の引き下げ

 

金利を制限する法律には、下記の2つがあります。

 

  • 利息制限法(違反すると民事上無効となる):貸付額に応じ15%〜20%
  • 出資法(刑事罰の対象):改正前は29.2%

 

従来は、この上限金利の差の部分が、いわゆる「グレーゾーン金利」として、消費者金融などの貸し付けに適用されるケースが多く、多重債務の温床となってきました。

 

今回の改正では、出資法の上限金利が20%に引き下げられることで、このグレーゾーン金利が撤廃されました。

 

貸金業者に対する規制強化

 

貸金業者の法令遵守に関する助言・指導を行う目的で、「貸金業務取扱主任者」という国家資格が創設されました。

 

そして、貸金業者は、この資格を取得した者を営業所に置くことが義務付けられました。

 

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